総務省
期日前投票制度の概要
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kijitsumae/kijitsumae01.html
期日前投票制度は小泉純一郎内閣の時に創設されました。
具体的な経緯は以下の通りです。
導入時期:
2003年(平成15年)6月の公職選挙法改正により創設され、同年12月1日から施行されました。
初めての国政選挙:
翌2004年7月の第20回参議院議員通常選挙で初めて全国的に実施されました。
衆院選での初導入:
いわゆる「郵政解散」による2005年9月の第44回衆議院議員総選挙が、衆院選として初めての実施となりました。
この制度の導入により、それまでの「不在者投票」のように投票用紙を封筒に入れて提出する手間が省け、投票日に仕事やレジャーの予定がある人が、選挙期日前でも直接投票箱に投票できるようになりました。
期日前投票は身分証明書や投票所入場券がなくても、本人確認ができれば投票可能です。
日本では「選挙権は最大限尊重されるべき」という考えから、公職選挙法において本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)の提示は義務付けられていません。
入場券や身分証がない場合の投票手順
投票所の係員に申し出る:
「入場券を忘れた(届いていない)」と伝えます。
宣誓書への記入:
住所・氏名・生年月日などを記入し、「投票日に事情があって来られない」旨を誓約します。
名簿照合:
係員が選挙人名簿と照合し、本人であることが確認されれば、そのまま投票用紙を受け取れます。
注意点
本人確認書類があった方がスムーズ:
基本的には不要ですが、氏名や住所の確認を確実に行うため、提示を求められる場合や、持参した方が手続きが早く済むことがあります。
二重投票は厳禁:
入場券がない状態でも名簿で管理されているため、二重に投票することはできません。万が一なりすまし等を行った場合は、公職選挙法に基づき罰せられます。
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